第一号被保険者の場合
20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人などは、第1号被保険者です。妻の扶養となる場合は、第3号被保険者となり、自分で負担する必要がありません。
第1号被保険者の場合、1カ月あたり16,520円です(令和5年度)。
私は、失業保険を貰いますので、第1号被保険者の扱いとなります。
下記を参考にしてください。
https://www.nenkin.go.jp/index.html
20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人などは、第1号被保険者です。妻の扶養となる場合は、第3号被保険者となり、自分で負担する必要がありません。
第1号被保険者の場合、1カ月あたり16,520円です(令和5年度)。
私は、失業保険を貰いますので、第1号被保険者の扱いとなります。
下記を参考にしてください。
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