起業準備でも失業保険ってもらえるの?

脱サラ

起業する場合も、一定条件を満たすことで失業保険を受給することができます。

受給までの流れ

失業保険を受給するためには、退職した会社から「離職票」をもらい、これを居住地のハローワークに提出して、面接を受けることで受給資格が決定します。全体的には下記の流れとなります。私の場合は、自己都合退職のため、2ヵ月の給付制限のある右の列となります。最初の給付金が振り込まれるのは、離職票の提出から約3か月後になります。なお、退職してから離職票が届くまでに早くても2週間ほどかかるようです。

引用:雇用保険の失業手当(失業保険)を受け取る条件と手続き<社労士監修

給付金額はどのくらい?

失業保険の基本手当総額は「所定給付日数×基本手当日額」(下図の2段目)で決められています。失業保険として支払われる金額の計算方法は、下記の通りです。

所定給付日数

下記表で決まり、私の場合は、自己都合退職で勤続20年以上で、150日となります。

引用:ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日

基本手当日額

基本手当日額の最高額は、下記となります。(2022/8変更)

具体的な計算は下記で計算できます。

失業保険(失業給付額)を自動計算する

基本手当総額

結局、50歳で満額もらえる場合は、下記となります。

  8,355円 ✖︎ 150日 = 1,253,250円

受給中に、起業または、転職した場合の手当(再就職手当)

再就職手当とは、失業手当の給付期間が残っている状態で起業した場合に支給される手当のことです。再就職手当として支給される金額は、未受給の日数の60〜70%程度となります。

ただし、起業前や再就職の前日時点で、残りの給付日数が「失業保険をもらえる全日数の3分の1以上」残っていることが条件です。自己都合で退職した場合には、待機期間の7日と1ヶ月経ってから起業することで受け取れます。

上の図では、給付制限期間が3ヵ月となっていますが、現状2ヵ月です。

そもそも失業保険もらった方がいいの?

起業、再就職の意思があれば、失業保険がもらえますが、妻の社会保険や、厚生年金の扶養に入るなら、失業保険をも破らない選択もあると思います。私の場合は、失業保険をもらって、国民健康保険・国民年金に入った方が、多少得と判断しました。

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